
会則
第1章 総則
第1条 本会は大阪府立阿倍野高等学校芝蘭会と称する。
第2条 本会は大阪府立阿倍野高等学校
(大阪市阿倍野区阪南町1-30-34)におく。
第3条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、あわせて母校
及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を
行う。
1.会報、会員名簿の発行
2.総会の開催
3.本会の情報の発信及び情報の収集
4.会員および大阪府阿倍野高等学校生徒の表彰
5.その他必要と認める事業
第2章 会員
第5条 本会は次の会員をもって構成する。
1.正会員 大阪府立阿部野高等女学校・同併設中学校並びに大阪府立阿倍野高等学校の卒業生(全てを母校と称す)
2.特別会員 母校の現職員並びに旧職員
3.名誉会員 母校に縁故ある者で役員会の推薦を得た者
4.準会員 中途転退学者で本人の希望により役員会の承認を得た者。ただし、入会手続き等は別途定める。
第6条 本会員は住所、その他変動があった場合はただちに本会に通知する。
第7条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の趣旨・目的に反する行動をした場合は総会の決議により除名されることがある。
第3章 役員
第8条 本会に役員をおく。
①会長 1名 正会員の中から、評議員会において承認を受けた者とする。
②副会長 若干名 会長と同様とする。
③書記 2名 正会員の中から会長が委嘱する。
④会計 2名 正会員の中から会長が委嘱する。
⑤会計監査 2名 評議員会において承認を受けた者とする。
⑥常任幹事 若干名 幹事の中から会長が委嘱する。
⑦幹事 若干名 正会員の中から会長が委嘱する。
⑧校内幹事 若干名 特別会員の中から名誉会長が推薦し、会長が委嘱する。内1名を校内幹事代表とする。
⑨評議員 各期(回)正会員中より2名選出する。
⑩事務局長 1名 正会員の中から会長が委嘱する。
2 役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
第9条 本会に名誉会長、顧問及び相談役をおく。
①名誉会長 1名 母校現校長
②顧問 若干名 元会長、元校長
③相談役 若干名 会長が正会員の中から委嘱する。
2 顧問及び相談役は随時役員会に出席し会長の諮問に応じる。
第10条 役員の任務は下記の通りとする。
①会長 本会の運営を統理する。
②副会長 会長を補佐し、会務を統括するとともとともに、会長事故あるときはその任務を代行する。
③書記 会務を処理するすると共に会合並びに会の活動状況を記録する。
④会計 本会の財政を掌る。
⑤会計監査 会計及び会務の監査を行い、その結果を評議員会に報告する。
⑥常任幹事 担当の部会を代表する。
⑦幹事 各部会に所属し、会務の運営にあたる。
⑧校内幹事 母校と本会の連絡を担当する。
⑨評議員 本会の運営についてその期(回)会員間の連絡を担当する。
⑩事務局長 会務事務全般を担当する。
第4章 組織
第11条 本会の円滑運営を図るため次の会及び事務局をおく。
①総会
②役員会
③評議員会
④部会
⑤事務局
第12条 総会は毎年1回開かれるものとする。ただし、役員会において必要と認めた場合、または評議員の2分の1以上の要求がある場合は臨時総会を開かなければならない。
2 総会においては、次の事項を報告する。
事業報告及び事業計画
年間予算及び決算
役員の変更
3 次の事項は総会の承認を得なければならない。
会則の変更
会員の除名
第13条 役員会は名誉会長・会長・副会長・書記・会計・常任幹事・校内幹事代表・事務局長で構成する。
2 役員会は本会の重要事項について審議し、必要に応じて開かれるものとする。また、必要に応じて拡大役員会(全役員構成)を開催することができる。
3 役員会は会長が招集する。
第14条 評議員会は第8条⑨の評議員をもって構成する。
2 評議員会は会計年度終了後、6月末までに開催する。
3 評議員会は事業計画・事業報告・予算・決算、役員の選出その他必要ある事項を審議・決定する。
4 評議員会は、全評議員中過半数(委任状含む)の出席により成立する。
第15条 部会は本会の実務を担当する。
①総務部会 総会・懇親会の企画・運営にあたる。
②広報部会 会報等の編集・発行にあたる。
③事業部会 同窓会諸事業の企画・運営にあたる。
④HP部会 ホームページの運営及び名簿の管理にあたる。
2 役員会において必要と認めた場合は、さらに部会をおくことができる。
第16条 事務局は事務局長及び校内幹事、事務員で構成する。
2 事務局長は、事務局を統轄するとともに各会議に出席することができる。
第5章 会計
第17条 本会の会計は、入会金・年会費・寄付金・その他による。
2 新入正会員は卒業時に、所定の入会金・会費を納める。
3 正会員は年会費を納める。
4 会費の額・納入方法は、評議員会において決定する。
第18条 本会の会計年度は母校の会計年度に準ずる。
第19条 決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に、会計監査を経て役員会に諮らなければならない。
収支決算等は、評議員会の審議を経た後、会報に登載する。
第20条 予算は前年度決算が審議される評議員会の承認を得て執行することができる。
2 年度当初は前年度予算総額の20%以内で暫定執行できる。
第6章 附則
第21条 本会則は総会出席会員の3分の2以上の同意によりこれを変更することができる。
第22条 本会各組織の議決は特に定めのない限り出席者(委任状を含む)の過半数の賛同をもって決する。
可否同数の場合は議長がこれを決する。
昭和54年4月1日制定 平成27年11月8日 総会において可決承認、全面改正 平成28年4月1日より施行
【総会後の修正箇所】
第14条第1項の誤謬箇所修正させていただきました。(誤10 → 正9)
同窓会のみなさんのサロンとして、現役の学生たちの学び舎としてしっかり使っていただけることを願っています。 同時に芝蘭会事務局も会館内北側の新たな場所に移転しました。 今までは体育館まで行かなければならなかったトイレの問題も、同窓会館の玄関右に新たに設置することができました。 高齢者の皆様にもこれでトイレのご心配をおかけすることは無くなりました。 最後に PTA の皆さんや学生たちのクラブ活動に利用されている3階もリニューアルし、エアコンも入れ替え、パーティ ションやカーテンなども新しくすると同時に電源の増設なども完了したことで、今まで以上に使い勝手の良いホールに生 まれ変わりました。このように当初予定していた以上の事業が完成できましたのも、同窓会の皆様方の募金という強い力を頂き更にPTAのこ協力もあり、事業委員長として心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
芝蘭会副会長 創立 100 周年事業委員会委員長 松波 清人(高 24 期)
事務局
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